▼すぐに面談・依頼ができます。
最短で即日面談し、じっくりお話をうかがったうえで解決の見通しを聞くことができます。
その場でご依頼いただくことも可能です。
すぐに受任通知を発送し、債権者からの取立てを止めることができます。
▼ご依頼後もメリットがあります。
破産・再生手続は住所地の裁判所に申し立てることになりますが、裁判所ごとにルールや提出書類が異なります。
地元の弁護士は、地元の裁判所の運用に精通していますので、素早く確実に手続を進めることができます。
▼破産・再生手続について
司法書士は,書類作成を代行することはできますが,代理人になることはできません。
ですから,裁判所や破産管財人,再生委員とのやりとりはご本人が自分で対応しなければなりません。
弁護士であれば,すべての手続に代理人として関与することができます。
▼任意整理・過払金請求について
認定司法書士が代理人として対応できるのは,個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下のものに限られます。
弁護士であれば,制限なくすべての債務・過払金について対応することができます。
債務整理のご相談は完全無料です。安心してご相談ください。
債務整理の方法として代表的なものは、任意整理、個人再生、自己破産の3つです。
詳しくは、以下のリンクを参照してください。